こども基本法 11条について考える

政策

こども基本法 11条(こども施策に対するこども等の意見の反映)

国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすると、あります。

全てが実現できるわけではないと思いますが、今の子供たちのために

出来ることは、やっていかなくてはなりません。

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