児童の権利 越谷市

児童の権利に関する条約

この条約は、こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められており、現在では、日本を含めた世界196の国・地域が締約している世界的な条約です。 18歳未満の児童(こども)を権利を持つ主体と位置づけ、 大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、 成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

この条約には、4つの大切な考え方があります。

4つの考えについては、後ほどお送りいたします。

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