地方自治法の一部を改正する法案については、令和6年6月19日に参議院で可決された。議案要旨は、4項目あり、今回の市民請願については、3つ目の『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模、態様等を勘案して国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は閣議決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずるべき措置に関し必要な指示をすることが出来ることとする』に、ついて、意見書の提出を求めるものだ。
2000年に地方分権一括法が施行され、国が持っている権限・財源を地方自治体に移譲することで「地方の事は地方で処理する」というように、地方自治体は地域の実情を考慮し住民に寄り添った行政サービスを実施することが可能になったのだが、本改正案は、『政府が閣議決定を行えば個別法に規定がなくても自治体に対し法的義務を持つ『指示』を行えることを規定する内容で、地方自治の『団体自治』および『住民自治』の二つにおける地方自治の本旨と相容れないものと考える。
総務常任委員会においては、以下のように意見書を求めることに賛成の立場で討論した。
討論内容
- この度の地方自治法の改正案については、先ず、『国民の安全に重大は影響を及ぼす事態』について事態の類型や詳細は示しておらず、立法事実が無いと考えられること。
- 地方自治体からの意見聴取については『努力義務』としていることから現場と政府間での相違が懸念され、最適な『指示』が出来ないと推察される事。
- 本改正案は、中央から独立して地方自治を行うという事に対して『指示権』が発動されることにより『地方自治の本旨』にも逆行するものと捉えられること
以上の事から本請願は地方自治を守るといった観点からも極めてに重要で、越谷市議会からも意見を提出するべきだと述べた。
地方自治については、私たち国民の生活に触接関わることであるから、しっかりと議論を継続していかなければならないと考える。
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