本事業は、市内の看護師等を確保するために平成23年4月より実施してきた。貸与制度の概要は、看護師等の養成施設の修学資金を貸与し、卒業後に市内医療機関に貸与期間と同じ期間勤務した場合、その返還を免除するものである。現在、市内医療機関では、看護師等の必要数を充足できていない状況にあり、今後の高齢化による看護ニーズの増加などを踏まえると、市内における看護師需要はますます増大し、更なる看護師確保が必要になる。本事業は、貸与者数が減少傾向にあるとのことと、貸付金の免除後の定着率が低い状況にあり、今後は新たな人材確保の取組として給付型の助成金に転換していく予定だ。現在も少なからず現行制度を利用している市民もいることから、本条例は、令和8年4月1日から施行される。条例廃止に伴い、新制度の策定も重要だが、看護師の定着という観点から言えば、その職場が『働きやすい職場』であることが欠かせない。入り口としての、金銭的な助成も有効かもしれないが、継続して勤務してもらうためには、看護師等に対しての働き方(育休など)や、賃金、過酷な労働環境など様々な処遇改善が求められている。
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