公職選挙法について 寄付の禁止

公職選挙法 だれもが安心して暮らせるまち

政治家の寄付の禁止

寄付とは金銭、物品などの供与またはその約束で、党費や会費、町内会費などの規約に定められたものや、物を買った時の代金の支払いなどの債務の履行以外のものをいいます。

政治家の寄付の禁止とは、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙期間中に限らず、選挙区内のあるものに対して寄付をすることは、名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されている。また、政治家が役職員または構成員となっている会社や団体が、選挙区内にあるものに対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような形で寄付をすることも禁止されています。さらに、政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して行う寄付も禁止されています。有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。具体例では、政治家になる以前には、お歳暮やお中元をお付き合いで贈っていたものが出来なくなります。また、会社の代表者を務めている場合、周年記念やオープン記念で花を贈ることも政治家の氏名が記載されていたり、氏名が推察されるような書き方をすることも禁止されています。政治家になるとまたは、政治家になろうとしている物は、今までのお付き合いに制限がされています。

寄付にあたる行為

  • 冠婚葬祭

秘書が代理で出席して渡す場合や、事前・事後に届けるものは寄付にあたります。

予め定められた披露宴の会費を支払うことはできますが、見込み額を支払うことは寄付にあたります。

  • 贈答品やお祝い、お見舞いなど

お中元やお歳暮、入学・卒業祝い、出産祝い、開店時の花輪、旅行への餞別、バレンタインデーやホワイトデーなど慣習として行われているものも寄付にあたります。怪我や病気に対するお見舞いも寄付にあたり禁止されています。

  • イベント関係

お祭りやスポーツ大会への差し入れも寄付にあたり禁止されています。

行く予定のないイベントのチケットを購入することも寄付にあたり禁止されています。

新年会や忘年会などの会合で実費を払うことは可能ですが、見込み額を払うことは寄付にあたるとされています。

  • その他

被災地支援であっても、政治家が自身の選挙区内の自治会等が行う募金に応じることは寄付にあたり禁止されています。

政治家が自身の選挙区内で行われるバザーに物品を提供することも寄付にあたります。

政治家が自らの報酬やボーナスの一部を返納することも寄付にあたります。

政治家が自身の選挙区に対してふるさと納税を行うことも寄付にあたり禁止されています。

政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞いを出すのは、答礼のための実筆によるもの以外は禁止されています。

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